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相談窓口

『これって詐欺じゃないの?』という気がしたときにはまず消費者センターに相談をしてください。

全国の消費生活センター

また、在宅ワークに関わるお金のやり取りは『業務提供誘引販売取引』として特定商取引法で規制されています。

消費生活安心ガイド・特定商取引法 業務提供誘引販売取引に対する規制(経済産業省)

上記ページに

(1) 特定商取引法の規制対象となる「業務提供誘引販売取引」(法第51条)

特定商取引法は、「業務提供誘引販売取引」を次のように規定しています。
  1. 物品の販売または役務の提供(そのあっせんを含む)の事業であって
  2. 業務提供利益が得られると相手方を誘引し
  3. その者と特定負担を伴う取引をするもの

とありますが、噛み砕いて言い換えると

  1. 仕事の提供(そのあっせんを含む)をしている会社が
  2. 『在宅ワークありますよ』とあなたを誘惑し
  3. あなたに高額な商品を売りつけたり何らかの名目でお金を支払わせる取引

といったところでしょうか。

法の解釈は当サイトが勝手なことをいうわけにもいかないので

特定商取引法に関する法解釈についての窓口(経済産業省)

に相談されることをお勧めします。

スキルアップもしてみようかという方は

女性なら、一考の価値あり

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