『これって詐欺じゃないの?』という気がしたときにはまず消費者センターに相談をしてください。
また、在宅ワークに関わるお金のやり取りは『業務提供誘引販売取引』として特定商取引法で規制されています。
消費生活安心ガイド・特定商取引法 業務提供誘引販売取引に対する規制(経済産業省)
上記ページに
(1) 特定商取引法の規制対象となる「業務提供誘引販売取引」(法第51条)
特定商取引法は、「業務提供誘引販売取引」を次のように規定しています。
- 物品の販売または役務の提供(そのあっせんを含む)の事業であって
- 業務提供利益が得られると相手方を誘引し
- その者と特定負担を伴う取引をするもの
とありますが、噛み砕いて言い換えると
といったところでしょうか。
法の解釈は当サイトが勝手なことをいうわけにもいかないので
に相談されることをお勧めします。